ふるさと納税で損しないための3つの注意点!

ふるさと納税で損しないための3つの注意点!

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けっこう前から『 ふるさと納税 』という言葉は知っていて、「ぜったい使った方がいいよ~」と周りにはよく言われていました。以前は何となく調べるのが面倒で、これまで調べも使いもしないでいたのですが、最近になって更に色んなところで多くその話を聞くようになり、気になったので調べてみました。

すると、とてもお得な有難い制度だということがわかったのですが、人によって、もしくは使い方によっては損をする事もあるということがわかりましたので、本記事ではその注意点を中心に『ふるさと納税』について詳しく説明しようと思います。

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ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、簡単に言うと自治体に寄附をしてお礼の品物がもらえ、寄附額のうち2,000円を越える部分については、所得税と住民税から控除されるので実質2,000円でお礼の品物がもらえるも同然なおいしい制度です。

たとえば、年収700万円の給与所得者で扶養家族が配偶者のみの場合、50,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である48,000円が所得税と住民税から控除されるんです。お礼の品はとうてい2,000円では買えないようなものばかりなので、かなりお得です。

注意しないと損することも

このように、なんともお得な制度ですが、注意しなければならない事がいくつかあり、それをキチンと考えないと損をしてしまう場合があります。

注意① 特例控除額(ふるさと納税枠)

実は「ふるさと納税」を行った全ての金額が控除の対象になる訳ではありません。「ふるさと納税」には特例控除額(ふるさと納税枠)というのがあり、「ふるさと納税」を行った人の年収によって、控除額の上限が決まります。そうです!上限があるんです!!

したがって、控除額上限5万円の人が10万円のふるさと納税を行っても、9万8千円が控除される訳ではなく、上限5万円ー2千円=4万8千円しか控除さません。

ご自分の控除上限額をしっかり確認しないと、返礼品の価値を越える出費(損)になってしまうので注意しましょう。

控除上限額シミュレーション のサイトで、おおよその上限を計算することができるので知りたい方は計算してみてください。ただ、シミュレーション結果は目安です。実際の控除額の上限とは若干異なる可能性があるので、自己負担額が¥2,000を越えないようにしたい場合は、若干少なめの金額にした方が良いです。

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注意② ワンストップ特例制度

「ふるさと納税」は通常、確定申告をする必要がありますが、それ以外にも『 ワンストップ特例制度 』という制度があります。ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても「ふるさと納税」の控除を受けられる制度です。

確定申告ではなく、ワンストップ特例制度を利用する場合は、控除額の全てが翌年度の住民税から控除されます。ただし、下記のような注意点があります。

  • 確定申告との併用はできません。
  • 確定申告の必要のない給与所得者である必要があります。
  • 寄附するごとに申請書を提出する必要があります。
  • ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体までならばこの制度を利用できます。

ここで特に注意すべきなのは『 寄附するごとに申請書を提出する 』と『 1年間で5自治体までならば 』です。「ワンストップ特例制度」の場合は、寄附する毎に寄附した自治体宛に申請書を提出する必要があります。これをし忘れて確定申告もしないと、その寄附に対する控除は受けられません。

また、「1年間で5自治体まで」なので、5自治体を超えた分については控除対象外となってしまいます。ちなみに、6回以上ふるさと納税を行っても、5自治体以内であれば『ワンストップ特例制度』を利用可能です。

「ワンストップ特例制度」については、上記のような注意事項があり、これを忘れると返礼品の価値を越える出費(損)になる可能性がありますので、ご注意ください。

注意③ 所得税、住民税が非課税の方

「ふるさと納税」は、その金額に応じて所得税と住民税が安くなるという制度です。割合としては、住民税の方が多く、所得税の方が少ないです。したがって、所得税、住民税が非課税の方の場合、その恩恵を受けることができません。所得税だけ払っていて、住民税を払っていない場合も余り恩恵を受けられません。また、「ワンストップ特例制度」を行う場合は、住民税のみが控除の対象ですので、住民税を支払っていないと、恩恵は受けられませんのでご注意ください。

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実際にどのように戻ってくるのか

ふるさと納税によって控除されたお金が、実際にはどのように手元に戻ってくるのでしょうか?

おどやんは最初、年末調整でお金として戻ってくることを想像していたのですが、調べて見ると全く予想外の内容でした。たとえば、今回自分は『 ワンストップ特例制度 』を利用して、確定申告はしない方法で利用しようと考えているのですが、この場合は下記のようになります。

2017年9月に¥50,000のふるさと納税を実施。

控除額?= ¥50,000-¥2,000 = ¥48,000

この¥48,000が、来年2018年6月 ~ 2019年5月の12ヶ月かけて毎月¥48,000÷12=¥4,000 分?住民税が安くなることで戻ってくる というものです。結構長い時間をかけて少しずつ手元に戻ってくるような感じになるので、それをきちんと把握して利用する必要がありますね。

寄附しすぎて生活費が足りなくなるなんてことにならないように注意しましょう。それを理解して利用すれば、こんなに良い制度はないのではないでしょうか。

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楽天市場のふるさと納税

楽天市場からも『 ふるさと納税 』をすることができるのをご存知でしたか?楽天ポイントも付くので更にお徳になります。いつも楽天市場を利用している方は断然こちらをお勧めします。

おどやんはよく楽天市場を利用しているので、この方法で「ふるさと納税」をやってみました。お礼の品は、『うなぎ6尾』、『お米20kg』、『鶏肉6kg』の3種類にしました。

【ふるさと納税】 ★復活!!大人気の特産品★宮崎のうなぎ蒲焼(長焼6尾入)

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感想(11件)


こんなにもらえて自己負担2,000円なんて凄すぎです。国産うなぎは高くて最近全く食べれていないのでとても楽しみです。

まとめ

調べた結果、『注意しなければ損をしてしまう場合がある』ということがわかりました。ですが、どれも「ふるさと納税」の制度を正しく理解して使用することで防げるものばかりでした。

制度を正しく理解して使用すれば損することもなく、なんともお得なすばらしい制度ではないかと思いました。この制度のお陰で少しは家計も楽になればな~と思います。

それでは、また。

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